従業員の方の、ハラスメント相談・メンタル不調や人間関係に関することなど、さくら相談の「つながり相談室」が受け止めます。

【コラム1-②】 パワーハラスメントの定義と実例

パワーハラスメントとは、職場において優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されることです。パワーハラスメントは、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害などの6つの類型に分けられます。以下に、それぞれの類型に該当する実例を紹介します。

身体的な攻撃

上司が部下に対して、殴打、足蹴り、突き飛ばすなどの暴行を加える。

上司が部下に対して、物を投げつける、机を叩く、ヘルメットを叩くなどの威嚇行為をする。

これらの行為は、労働者の身体的な安全を脅かし、恐怖や苦痛を与えるものです。業務上必要性や相当性もなく、法的にも違法です。

精神的な攻撃

上司が部下に対して、人格を否定するような暴言を吐く、罵倒する、侮辱するなどの言動をする。

上司が部下に対して、大声で怒鳴る、厳しい叱責を繰り返す、他の従業員の前で叱責するなどの言動をする。

これらの行為は、労働者の自尊心や名誉を傷つけ、ストレスや不安を引き起こすものです。業務上必要性や相当性もなく、法的にも違法です。

人間関係からの切り離し

上司が部下に対して、会議や打ち合わせから外す、仕事を割り振らない、無視するなどの言動をする。

同僚や後輩が部下に対して、集団でいじめる、仲間外れにする、嫌がらせをするなどの言動をする。

これらの行為は、労働者の孤立感や劣等感を増幅させ、就労意欲や能力の発揮を阻害するものです。業務上必要性や相当性もなく、法的にも違法です。

過大な要求

上司が部下に対して、能力や経験に見合わない過酷な業務を命じる、過剰なノルマを課す、休日出勤や残業を強要するなどの言動をする。

上司が部下に対して、業務と無関係な私的な用事をさせる、不合理な理由で異動や転勤を命じるなどの言動をする。 これらの行為は、労働者の負担や疲労を増やし、健康や生活に悪影響を及ぼすものです。業務上必要性や相当性もなく、法的にも違法です。

過小な要求

上司が部下に対して、能力や経験に見合わない簡単な業務しか与えない、業務の機会や情報を与えない、評価や昇進の機会を奪うなどの言動をする。

上司が部下に対して、退職や解雇を強要する、自宅待機や窓際族にするなどの言動をする。

これらの行為は、労働者のやりがいや自信を奪い、不満や不安を引き起こすものです。業務上必要性や相当性もなく、法的にも違法です。

個の侵害

上司や同僚が部下に対して、思想や信条、宗教や政治、性別や年齢、人種や国籍などの個人的な属性に関する差別や偏見を示す言動をする。

上司や同僚が部下に対して、プライベートなことを詮索する、セクハラやモラハラをする、SNSやメールなどでストーカー行為をするなどの言動をする。 これらの行為は、労働者の尊厳やプライバシーを侵害し、不快感や恐怖感を与えるものです。業務上必要性や相当性もなく、法的にも違法です。

上司や同僚が部下に対して、思想や信条、宗教や政治、性別や年齢、人種や国籍などの個人的な属性に関する差別や偏見を示す言動をする。

上司や同僚が部下に対して、プライベートなことを詮索する、セクハラやモラハラをする、SNSやメールなどでストーカー行為をするなどの言動をする。 これらの行為は、労働者の尊厳やプライバシーを侵害し、不快感や恐怖感を与えるものです。業務上必要性や相当性もなく、法的にも違法です。

以上のように、パワーハラスメントは、労働者の人権や健康を脅かし、職場の雰囲気や業績にも悪影響を及ぼすものです。パワーハラスメントは、被害者の責任ではなく、加害者の問題です。パワーハラスメントに遭った場合は、自分の権利を主張し、必要な措置をとることができます。パワーハラスメントは、誰にでも起こりうることであり、恥ずかしいことではありません。自分の感情や体験を大切にし、自分の幸せのために行動しましょう。