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パワハラ防止法とは

基礎知識

パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)

~事業主や労働者に求められること~

2020年6月1日に施行されたパワハラ防止法により、企業に対してパワハラ対策のための相談窓口設置が義務化されました。2022年4月には中小企業にも施行されました。事業主に対しパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じる義務を課しています。

職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、適切は措置を講じていない場合には行政からの是正指導の対象となり、従わなかった場合には企業名が公表されます。また、パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。

パワハラの定義

パワハラとは、職場における上下関係を前提としたいじめや嫌がらせのことです。 厚労省はパワーハラスメントの定義について職場において行われる①~③すべての要素を満たすものとなります。

①優越的な関係を背景した言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること

③労働者の終業環境が害されること

職場において行われる優越的な関係を背景とした言動あって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたのによりその雇用する労働者の就業環境が害されること

労働施策総合推進法第30条の2(雇用管理上の措置等)

優越的な関係は、上司部下の関係だけでなく、業務上必要な知識や豊富な経験をもつ同僚や部下からの悪質な言動なども、パワハラに該当する可能性があります。

パワハラに対する事業主と労働者の責務の明確化

事業主には「研修の実施その他の必要な配慮(労働者の関心と理解を深める)」
労働者には「パワハラへの理解を深め、他の労働者への言動に注意する努力義務」

労働施策総合推進法第30条の3(国、事業主及び労働者の責務)

つまり、事業主はパワハラに関する研修を実施し、雇用する労働者にパワハラ防止教育を行う責務があります。その他、相談窓口をあらかじめ設置し周知すること、行為者については厳正に対処する旨の方針・対処の内容を規定し就業規則の変更なども必要になります。

パワハラ防止法により義務付けられた10項目
  1. 事業主の方針の明確化及び周知・啓発
    • ⑴ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
    • ⑵ セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  2. 相談(苦情も含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
    • ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
    • ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。
  3. 職場におけるセクシャルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
    • ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
    • ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
    • ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
    • ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
  4. 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
    • ⑼ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
    • ⑽ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。