ハラスメント相談窓口設置義務

基礎知識

2022年4月から中小企業でもパワハラ対策のための、相談窓口設置が義務化されました。

 セクハラやパワハラのない職場環境を従業員に提供することは法的義務であり、これが十分でない場合には、損害賠償責任を負わなくてはいけません。最終的に自社で教育した人員を相談窓口に配置するとしても、初期段階では専門家に委託することのメリットが大きいのではないでしょうか。当社は、相談窓口として機能するだけでなく、企業内での円滑な相談窓口設置への協力を惜しみません。よりよい職場環境の整備に当社を活用していただければと思います。

 ハラスメントの意味は「いじめ」「嫌がらせ」です。職場や学校、家庭内や病院など、ハラスメントは起こる場所と人間を選びません。基本的には、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせること、相手の尊厳を傷つけること、相手に不利益を与えること、相手に脅威を与えることを指します。

パワハラに該当6類型例
  1. 身体的な攻撃…暴行、傷害
  2. 精神的な攻撃…脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言
  3. 人間関係からの切り離し …隔離、仲間外し、無視
  4. 過大な要求…業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強要・仕事の妨害
  5. 過小な要求…業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
  6. 個の侵害…私的なことに過度に立ち入る

指針では、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワハラに該当しないとしています。ただしパワハラと合理的指導の間の境界線が難しいという問題があるので、さらに7つの要素をあげています。

  • 当該行動の目的
  • 当該行動を受けた労働者の問題行動の有無、内容、程度等の経緯、状況
  • 業種、業態
  • 業務の内容、性質
  • 業務の内容、性質
  • 労働者の属性や心身状況
  • 行為者との関係性

これらの要素を検討した上で業務上必要か相当な範囲かを判断することになります。

社外相談窓口の設置は有効です!

一般的な企業の相談窓口は社内の人事総務部門や顧問先の社労士・弁護士等で対応していますが、相談窓口の機能としてはそれでは十分な機能をはたしているとはいえません。

なぜなら、相談者が求めている「本当の守秘義務」になっていないからです。

中小企業の場合、人事部門=経営者側であることも多く、結局自分が不利な扱いを受けるのではないかと思うと、実質的に相談できない。

いきなり社内では、誰が相談してきたのか分かってしまうし、社内に相談履歴が残ってしまうのはとても不安。

自分の考えや感覚がおかしいのか、会社がおかしいのか分からない。社内で相談しても、「うちはこうだから」と言われると何も言えなくなる。

社労士や弁護士では、敷居が高すぎる。もう少し敷居の低い相談相手がほしい。

ハラスメント相談窓口は機能しなければ意味がありません!

一つしかない相談窓口に一切問い合わせが無い場合、本当にハラスメントが無いのか、相談を躊躇するような窓口なのか、それとも窓口自体を知らないのか不明です。

どんな内容でも気軽に質問できる『利害関係の無い外部相談窓口』を設置することで相談のハードルが下がり、問題が大きくなる初期の段階で対策をとることができます。つながり相談室では、相談のハードルを下げるため、LINEによる直相談を受ける体制をとっています。

ハラスメント相談窓口以外の「公益通報受付窓口」にも対応可能です!(応相談)

企業側のメリット

外部相談窓口を利用するハラスメント等の通報者は8割が匿名を希望します。事実報告のみで改善や要望を望まない方も多くいます。また、相談者のほとんどが、相談するべきか迷いがあったり、相談することに負い目があったり、通報後の会社の対応に不安があったりします。

つまり、ごく初期の段階での違和感、疑問レベルをしっかりと対応でき、顕在化する前の段階で対策をとることで問題を最小限に食い止め、解決することができます。そしてこれができないのは、匿名相談可能な第三者機関の外部相談窓口です。つながり相談室では、相談者が社内での改善を希望する場合、相談者の了解を得た上で、会社に事実報告をし、対応のアドバイスをします。つながり相談室により、社員間の不協和音の解消、離職率の減少、「うつ」対策、ハラスメント対策に効果を上げることができます。